底地 貸地の問題点

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底地 貸地の問題点

通常、借りたものは、返さなくてはならい。
ただし、不動産に関して言えば、日本では長い間「借りたものは、返さなくてもいい」という法律が存在していました(表現はよくなりですが・・・)。

このことが、現在の底地、貸地の問題を一層複雑にしています。

目次

問題点1 相続時に高く評価され、物納も困難

相続税、贈与税の評価は、財産評価基準による評価だが、市場価格は10%~15%程度が現状。にもかかわらず、相続税法上、底地は減額要因として取扱われるわけではありません。

問題点2 売却が困難

底地を売って現金化したいと思っても、売る相手は借地人もしくは底地買取専門の不動産会社に限られてしまいます・・・・

問題点3 一度土地を貸したら返ってこない

土地の賃貸借には借地借家法という法律が適用されます。
平成4年に改訂されましたが、改訂前に締結した借地契約は、今でも旧法が適用されるため、土地が帰ってこないという問題が・・・

問題点4 収益性が低い

底地はアパート等の不動産と比べて収益性が低いです。
理由は、地代収入が家賃収入に比べてずっと安いから・・・

問題点5 管理が大変

土地の賃貸借契約は、一度結ぶと長い期間に及ぶので、地主さまと借地人は長い付き合いになります。地主様と借地人はお互い相反する利害関係で、長くお付き合いするのは・・・

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